○川根本町障害者支援施設等通所交通費助成事業実施要綱

令和3年9月10日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等の社会復帰及び社会参加を図るため、障害者支援施設等への通所に要する交通費(以下「交通費」という。)の一部を助成し、障害者等及びその保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 保護者 前号に規定する障害者等の保護者をいう。

(3) 障害者支援施設等 志太榛原圏域内の施設をいう。

(4) 通所 就労又は就労に向けての作業等を目的とし、障害者支援施設等に定期的に通所することをいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、現に居住している障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象とはならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 通所する障害者支援施設等(以下「通所施設」という。)が行う送迎サービスを受けている者

(助成対象の交通費)

第4条 助成の対象となる交通費は、前条第1項に規定する対象者が公共交通機関(タクシーを除く。)を利用して通所した場合に生じた交通費とする。

2 前条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する者が通所施設が指定する乗降場所まで移動した場合に生じた交通費は、助成の対象とする。

(助成額)

第5条 助成額は、1月ごとにかかった交通費の2分の1に相当する額とし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。ただし、他の地方公共団体及び通所施設から交通費の助成を受けている場合は、その額を差し引いた額を助成するものとする。

(助成の申請)

第6条 交通費の助成を受けようとする障害者等又はその保護者は、1月ごとに川根本町障害者支援施設等通所交通費助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 川根本町障害者支援施設等通所証明書(様式第2号)又はこれに代わる証明書

(2) 当該支援施設等への通所に要する交通費を明らかにする書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、申請者に助成金を交付するものとする。

(助成の取消し等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交通費の助成を取り消し、既に交付した助成金の全額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(川根本町精神障害者施設通園費助成金交付要綱の廃止)

2 川根本町精神障害者施設通園費助成金交付要綱(平成17年川根本町告示第84号)は廃止する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町障害者支援施設等通所交通費助成事業実施要綱

令和3年9月10日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)