○川根本町職員自主研修助成要綱

令和3年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、自発的に必要な知識、技術又は資格の取得を図ろうとする職員(臨時的任用職員、会計年度任用職員等を除く。以下同じ。)に対し、その費用の全部又は一部を助成することにより、自己啓発意欲を促進し、職務遂行能力の向上を図り、もって効率的な行政運営に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる自主研修は、次に掲げるものとする。

(1) 職務の遂行に有益な知識又は技術の習得のための資格の取得、研修及び通信教育講座

(2) 研究する課題が町政に関する事項であって、3人以上の職員で構成し、一定期間継続して行う研修

(助成の内容)

第3条 助成する額は、予算の範囲内で、1人につき5万円を限度とし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 助成対象経費は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の資格の取得、研修及び通信教育講座 受験料、受講料(振込手数料及び郵送料を除く。)教材費及び旅費

(2) 前条第2号の研修 外部から講師等を招く場合の謝礼、教材費、会場借上料、研修活動に要する旅費その他町長が必要と認める経費

(助成の対象期間)

第4条 助成の対象期間は、1年度とする。

(助成の申請)

第5条 自主研修の助成を受けようとする職員は、研修が開始される日の15日前までに自主研修助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、自主研修助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条に規定する決定を受けた申請者は、研修が終了したときは、速やかに自主研修助成金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自主研修助成金請求書(様式第4号)

(2) 研修に要した費用がわかる書類の写し

(3) 第2条第1号の研修にあっては、終了したことを証する書類の写し又は合格したことを証する書類の写し

(助成の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を確定し、自主研修助成金交付確定通知書(様式第5号)により対象者に通知するとともに助成金の支払いをするものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた職員に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(自主研修活動)

第10条 自主研修活動は、原則として勤務時間外に行うものとする。

(研修成果の公表)

第11条 町長は、研修成果を広く職員に公表するとともに町政推進の参考にするものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(川根本町職員研修等助成金交付要綱の廃止)

2 川根本町職員研修等助成金交付要綱(平成28年川根本町訓令第2号)は、廃止する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町職員自主研修助成要綱

令和3年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)