○川根本町移住・就業支援金交付要綱

令和3年3月12日

告示第12号

川根本町移住・就業支援金交付要綱(平成31年川根本町告示第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、川根本町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から川根本町内に移住して就業、起業等した者に対し、予算の範囲内において、移住・就業支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領(平成31年3月26日付けく管政第94号くらし・環境部長通知)川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)その他の法令及び関係通知のほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「移住」とは、川根本町へ住民票を異動し、生活の本拠を町内へ移すことをいう。

2 この告示において「中小企業等」とは、支援金の対象として静岡県又は他の都道府県が選定した法人であって、静岡県又は他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。

3 この告示において「条件不利地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

4 この告示において「起業支援金」とは、移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領(平成31年3月26日付けく管政第94号くらし・環境部長通知)に基づき静岡県が補助する事業者が起業者に対して支出する補助金をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の対象となる者は、申請時において、(1)に定める要件を満たす者のうち、(2)(3)(4)又は(5)の要件を満たす就業、起業等に該当し、かつ、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 移住する直前の10年間のうち通算5年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 移住する直前に、連続して1年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京特別区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に移住したこと。

(イ) 支援金の申請時において、移住後1年以内であること。

(ウ) 川根本町内に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。

(エ) その他町長が不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に就業していること。

(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に就業していること。

(ウ) 当該就職先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件

転入時に50歳未満の者(夫婦の場合はいずれかが50歳未満)であって、Uターンによる移住であり、県内に就職した者若しくは町内で事業継承又は個人事業主になった者。

Uターン者の条件は、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 川根本町出身者、又は同一世帯内に町内出身者がいる者

 川根本町内に親族が居住している者

 町内の高校に在籍していた者

 町内の企業に勤務していたことのある者

 1年以上、町内に居住していた者

(5) 起業に関する要件

起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に移住したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、別表第1のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、移住・就業支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

(2) 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)

(3) 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)

(4) 移住元の市区町村における最近1か年の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書等

(5) 別表第2に掲げる証明書類等

(6) 口座振込依頼書(様式第3号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 支援金の申請日から5年以内に町での居住が困難となった場合、又は支援金の申請日から1年以内に就業した中小企業等に在職することが困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(2) 支援金に関する報告及び立入調査について、静岡県及び川根本町から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

(交付の決定等)

第7条 町長は、支援金の交付を決定したときは、移住・就業支援金交付決定通知書(様式第4号)により通知した上、申請から3箇月以内に支援金を交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住・就業支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知書再交付の決定)

第9条 町長は、前条の再交付を認めたときは、移住・就業支援金交付決定通知書(再交付)(様式第6号)により交付するものとする。

(支援金の返還)

第10条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合には、支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 支援金の申請日から3年未満に川根本町から転出した場合

 支援金の申請日から1年以内に第3条(2)を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

支援金の申請日から3年以上5年以内に川根本町から転出した場合

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

2 改正後の川根本町移住・就業支援金交付要綱第3条の(1)(ウ)(2)イ、(3)及び(4)の規定は、令和3年3月1日以降に移住した者((2)イの場合にあっては、令和3年3月1日以降に移住し、かつ、就業した者)について適用し、令和3年2月28日以前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和3年5月13日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月15日告示第10号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の川根本町移住・就業支援金交付要綱別表1の18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の項の規定は、令和4年4月1日以降に移住した者について適用し、令和4年3月31日以前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日告示第55号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の川根本町移住・就業支援金交付要綱別表1の18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の項の規定は、この告示の施行の日以降に移住した者について適用し、令和5年3月31日以前に移住した者については、なお従前の例による。

(令和5年8月29日告示第82―1号)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

2 改正後の川根本町移住・就業支援金交付要綱の第3の(1)(イ)(2)(エ)(2)(イ)及び(6)エの規定は、この改正の施行の日以降に移住した者について令和5年12月1日から適用し、令和5年8月31日以前に移住した者については、なお従前による。

別表第1(第4条関係)

区分

支援金の額

単身での移住の場合

60万円

2人以上の世帯での移住の場合

100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

18歳未満の者1人につき100万円を加算

(注)18歳未満の世帯員とは、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である者をいう。

別表第2(第5条関係)

区分

証明書類等

移住・就業支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者

就業証明書(移住・就業支援金の申請用)(様式第2号)

移住・就業支援金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者

就業証明書(移住・就業支援金の申請用)(様式第2号の2)

移住・就業支援金(関係人口の場合)の交付を受けようとする者

Uターン者の条件にあてはまることを確認できる書類

移住・就業支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し

東京特別区以外の東京圏から東京特別区の法人等へ通勤していた者

東京特別区で通勤していた法人等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京特別区以外の東京圏から東京特別区に通勤していた法人経営者又は個人事業主

開業届出済証明書その他の移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類

東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者(通学期間を本事業の移住元としての対象期間とする場合のみ)

在学期間や卒業校を確認できる書類及び移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

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川根本町移住・就業支援金交付要綱

令和3年3月12日 告示第12号

(令和5年9月1日施行)