○川根本町地域包括支援センター(介護予防支援事業所)運営規程

令和3年3月23日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、川根本町が設置する川根本町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)の実施のための人員及び管理運営に関する事項を定めることにより、センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員及びその他の従業者(以下「担当職員」という。)が要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正に介護予防支援を実施することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターの運営方針は、次のとおりとする。

(1) 利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮する。

(2) 利用者の心身の状況や生活環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために適切な保健医療及び福祉サービスが、当該目標を踏まえて、多様な事業者から総合的、かつ、効率的に提供されるよう配慮する。

(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス等が特定の種類又は事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

(4) 利用者又はその家族に対して、サービスの提供方法等について理解しやすいよう説明を行う。

(5) 関係市町村、他の地域包括支援センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護サービス提供事業者、介護保険施設及び住民による自発的な活動によるサービスを含め、地域における様々な取組を行う者との連携に努めるものとする。

(センターの名称等)

第3条 介護予防支援を行うセンターの名称等は、次のとおりとする。

(1) 名称 川根本町地域包括支援センター

(2) 所在地 川根本町上長尾627番地

(職員の職種等)

第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者は常勤1人とし、センターの担当職員の管理、介護予防支援の利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握等を行う。

(2) 担当職員は、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員及び事務職員とし、介護予防支援の提供及びその他必要な事務を行う。

2 センター職員の資質の向上を図るため、研修の機会を確保する。

(営業日等)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から12月31日までの間)を除く。

(2) 営業時間は、午前8時15分から午後5時までとする。

(介護予防支援の提供方法等)

第6条 介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(2) 利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定するセンター内及び利用者の居宅とする。

(3) 利用者の状況等を把握するため、必要に応じて、第3条に規定するセンター内、サービス提供事業所内及び利用者の居宅において、サービス担当者会議を開催し、担当者に意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、担当者に対する意見の照会により意見を求めるものとする。

(4) センターの担当職員による利用者の居宅訪問は、原則として介護予防支援の提供開始月、提供開始月の翌月から起算して3月に1回、サービスの評価期間の終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったとき等とする。なお、居宅訪問を行わない月においては、可能な限りサービス提供事業所を訪問する等の方法により利用者との面接に努めるとともに、面接ができない場合は電話等により利用者との連絡を実施するものとする。

(利用料金等)

第7条 介護予防支援を提供した場合の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

2 介護予防支援の提供を受けた者は、前項に規定する利用料金を支払うものとする。ただし、法第58条第4項の規定により利用料金が支払われる場合は、この限りでない。

(実施地域)

第8条 センターの業務の通常の実施地域は、川根本町とする。

(事故発生時の対応)

第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに町及び利用者の家族等への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 担当職員は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。

(2) センターにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) センターにおいて、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(個人情報の保護)

第11条 担当職員は、介護予防支援の実施により知り得た利用者及びその家族等に関する個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は事前に利用者及びその家族の同意を得た上で、提供することができるものとする。

(1) センターが介護予防サービス計画の作成業務を居宅介護支援事業所に委託する場合

(2) 介護予防サービス提供事業者が介護予防サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議において、必要と認められる場合

2 前項の規定によるもののほか、個人情報の取扱いについては、川根本町個人情報保護条例(平成17年川根本町条例第9号)によるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センターの設置者が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

川根本町地域包括支援センター(介護予防支援事業所)運営規程

令和3年3月23日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)