○川根本町フォーレなかかわね茶茗舘条例施行規則

令和3年3月23日

規則第8号

フォーレなかかわね茶茗舘条例施行規則(平成17年川根本町規則第89号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町フォーレなかかわね茶茗舘条例(令和3年川根本町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、フォーレなかかわね茶茗舘(以下「茶茗舘」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 茶茗舘の開館時間は、午前10時00分から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 茶茗舘の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日の翌日(ただし、その日が水曜日及び日曜日に当たる場合は、その翌日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(入館券)

第4条 茶茗舘に入館しようとする者で、お茶セットを喫茶する場合は、条例第5条第1項に規定する入館料を納付し、入館券の交付を受けなければならない。

(入館料の減免)

第5条 条例第5条第2項の特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 町内の児童、生徒及び教師等が教育課程に基づく教育活動として利用するとき。

(2) 町が主催する教育、研修等のため利用するとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、展示品等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けないで展示品の撮影をしないこと。

(4) 許可を受けないで募金若しくは物品の販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用の許可)

第7条 特産品館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、特産品館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用を許可したときは、特産品館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の範囲)

第8条 使用者は、町内に居住する者及び町内団体とする。

(使用許可期間)

第9条 使用者の使用許可の期間は、1年を超えることができない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合においても、更新のときから1年を超えることができない。

(使用料の納付)

第10条 条例第10条に規定する使用料は、納入通知書を発行してこれを徴収する。

(使用の取消し又は停止)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者の使用の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用許可条件に違反し、又は管理者の指示に従わないとき。

(3) 公用のために使用する必要が生じたとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、特産品館の使用を終わったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設及び備品等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、その理由により町長が定めた額を賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(川根本町特産品館条例施行規則の廃止)

2 川根本町特産品館条例施行規則(平成17年川根本町規則第82号)は、廃止する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町フォーレなかかわね茶茗舘条例施行規則

令和3年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)