○川根本町森林環境譲与税基金条例施行規則
令和3年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町森林環境譲与税基金条例(令和元年川根本町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第6条に規定する基金の設置目的事業とは、次に掲げるものとする。
(1) 森林の経営管理の推進に関する事業
(2) 森林整備及びその促進に関する事業
(3) 木材利用を促進する取組に関する事業
(4) 森林の有する公益的機能の普及啓発に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年3月23日から施行する。