○川根本町森林環境譲与税基金条例施行規則

令和3年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町森林環境譲与税基金条例(令和元年川根本町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第6条に規定する基金の設置目的事業とは、次に掲げるものとする。

(1) 森林の経営管理の推進に関する事業

(2) 森林整備及びその促進に関する事業

(3) 木材利用を促進する取組に関する事業

(4) 森林の有する公益的機能の普及啓発に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年3月23日から施行する。

川根本町森林環境譲与税基金条例施行規則

令和3年3月23日 規則第4号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和3年3月23日 規則第4号