○川根本町フォーレなかかわね茶茗舘条例

令和3年3月23日

条例第7号

フォーレなかかわね茶茗舘条例(平成17年川根本町条例第133号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地場産業の振興及び地域の活性化を図り、併せて住民に特産品の展示販売等の場を提供し、都市住民との交流の促進を図るため、フォーレなかかわね茶茗舘(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

フォーレなかかわね茶茗舘

川根本町水川71番地の1

特産品館

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 町の歴史、文化及び茶を主体とした特産品等に関する資料を収集保管し、展示すること。

(2) 展示資料等に関し必要な説明、助言及び指導等を行うこと。

(3) 特産品の普及宣伝及び研究調査を行うこと。

(4) 地域の伝統文化の伝承及び情報の提供等を行うこと。

(5) 特産品の展示販売等の場の提供を行うこと。

(6) その他町長が必要と認める事業

(管理運営)

第4条 茶茗舘及び特産品館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的を効果的に達成するよう効率的な運営を行うものとする。

(入館料)

第5条 茶茗舘に入館しようとする者で、お茶セットを喫茶する場合は、300円の入館料を納めなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、茶茗舘への入館を拒み、又は茶茗舘からの退館を命ずることができる。

(1) 展示品等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めたとき。

(2) 館内の秩序を乱し、又は入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用の許可)

第7条 特産品館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第8条 町長は、使用者において公益の維持管理の必要及び特産品館の保全に支障があると認められるときは、使用を許可しない。

(使用の制限)

第9条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者がこの条例に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(使用料)

第10条 第7条の規定により、使用の許可を受けた者は、月額2万円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、使用者が天災その他の災害及び特別の事情がある場合において、特に必要があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(川根本町特産品館条例の廃止)

2 川根本町特産品館条例(平成17年川根本町条例第122号)は、廃止する。

川根本町フォーレなかかわね茶茗舘条例

令和3年3月23日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)