○川根本町森林交流宿泊施設条例

令和2年12月18日

条例第30号

(設置)

第1条 都市との交流を通じ山村地域における産業の振興及び地域の活性化を図るため、滞在型交流促進拠点施設として森林交流宿泊施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ウッドハウスおろくぼ

川根本町水川866番地の5

緑の伝習館

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(使用の許可等)

第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その使用が不適当であると認めるとき。

3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者について次の各号いずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消し、又は使用を制限することができる。使用者の使用が前条第2項各号のいずれかに該当することとなったときも、同様とする。

(1) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたこと。

(2) 前条第3項の規定により付された条件に違反していること。

(使用料)

第7条 ウッドハウスおろくぼの使用者は、別表第1に定める額を使用料として納めなければならない。

2 緑の伝習館の使用者は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

(違約金)

第8条 町長は、施設の使用の許可を受けた者が当該使用日の使用を取り消したとき、又は使用しなかったときは、別に定めるところにより違約金を徴収する。ただし、使用の許可を受けた者において、やむを得ない事情があったときは、申請によりこれを減免することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 使用者は、施設、内部器具等を破損し、又は滅失したときは、その理由により町長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休館することができる。

3 第1項の規定により施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 前条第1項の規定により施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設及び周辺設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第12条第1項の規定により施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日の前日までに、この条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 指定管理者の指定の取消し等の理由により、施設の管理を町長が行うこととなった場合においては、当該管理を行う日の前日までに、この条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(川根本町緑の伝習館条例等の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川根本町緑の伝習館条例(平成17年川根本町条例第134号)

(2) 川根本町南赤石テニスコート条例(平成17年川根本町条例第135号)

(3) 川根本町中川根ウッドハウスおろくぼ条例(平成17年川根本町条例第137号)

別表第1(第7条、第14条関係)

ウッドハウスおろくぼの使用料金の限度額

区分

大人(中学生以上)

小人(小学生)

小学生未満(未就学児)

宿泊料

7,000円

4,500円

3,500円

食事料

食事料については、町長が規則で定める額とする。

備考 宿泊は、午後3時から翌日午前10時までとする。

別表第2(第7条、第14条関係)

緑の伝習館の使用料金の限度額

使用料

備考

1時間につき 1,000円

1時間に満たない端数があるときは、1時間とみなす。

備考 町外の団体が使用する場合には、使用料の10割に相当する額を加算する。

川根本町森林交流宿泊施設条例

令和2年12月18日 条例第30号

(令和2年12月18日施行)