○新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要領
令和2年7月10日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、川根本町国民健康保険税条例(平成18年川根本町条例第35号。)第26条第1項第4号の規定により、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入の減少が見込まれる場合等における川根本町国民健康保険被保険者の属する世帯に係る国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
2 感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国保税の減免については、川根本町国民健康保険税条例施行規則(平成20年川根本町規則第5号。以下「規則」という。)の規定にかかわらず、この告示の定めるところによる。
(減免の対象となる国保税)
第2条 減免の対象となる国保税は、令和4年度分の国保税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、川根本町国民健康保険において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月分以前の国保税の納期限が同年4月1日以降に設定されている場合については、同年4月分以降の国保税とする。
(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 国保税額の全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(3/10以上減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合(d) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)
1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより国保税の軽減を行うこととし、この告示による給与収入の減少に伴う国保税の減免は行わない。
ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税の軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ 前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税の軽減制度による軽減前の所得を用いる。
(減免の申請)
第4条 国保税の減免を受けようとする国保税の納税義務者は、別記様式による国民健康保険税減免申請書(以下「減免申請書」という。)に証明する書類を添え、令和5年3月31日までに提出しなければならない。
(事実の調査)
第5条 町長は、減免申請書を受理したときは、当該減免申請書に記載されている事項についての事実の調査及び確認を事情聴取等により速やかに行わなければならない。
(減免の決定)
第6条 町長は前条の調査の結果に基づき、国保税の減免判定を速やかに行わなければならない。
(減免可否の通知)
第7条 町長は、規則第2条第2項第3号に規定する国民健康保険税減免に関する決定通知書により、減免の可否を当該減免の申請を行った者に通知しなければならない。
(減免の取消し等)
第8条 町長は、国保税の減免の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 資力が回復した場合
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により当該措置を受けたと認められる場合
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第32―2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要領の規定は、令和3年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要領の規定は、令和4年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。