○川根本町新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則

令和2年4月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町国民健康保険条例(平成17年川根本町条例第115号。)附則第5項から第10項までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給申請)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、事業主等からの証明を受けた上で町長に提出しなければならない。

(審査)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、すみやかに支給の可否を決定するものとする。

(決定通知等)

第4条 町長は、傷病手当金の支給を決定したときは、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、支給の却下を決定したときは、国民健康保険傷病手当金支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(適用期日)

第5条 川根本町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年川根本町条例第7号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川根本町新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給等に関する規則

令和2年4月22日 規則第11号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年4月22日 規則第11号
令和2年9月25日 規則第18号
令和2年11月25日 規則第22号
令和3年2月22日 規則第2号
令和3年5月24日 規則第23号
令和3年9月27日 規則第27号
令和3年11月10日 規則第31号
令和4年3月1日 規則第1号
令和4年5月19日 規則第17号
令和4年10月11日 規則第21号
令和4年12月9日 規則第23号
令和5年2月27日 規則第2号