○川根本町立小中学校の複式学級の指導に係る町費負担教員の特殊勤務手当に関する規則

令和2年3月27日

教育委員会規則第1号

(総則)

第1条 川根本町立小中学校の複式学級の指導に係る町費負担教員の任用等に関する条例(令和2年川根本町条例第2号。)第11条第2項の規定による特殊勤務手当の支給については、この規則に定めるところによる。

(手当の額)

第2条 特殊勤務手当の額は、1単位時間当たり800円とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

川根本町立小中学校の複式学級の指導に係る町費負担教員の特殊勤務手当に関する規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会規則第1号