○川根本町新型コロナウイルス感染症対応関連資金利子補給制度要綱
令和2年3月31日
告示第99号
第1 趣旨
町長は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少など業況悪化を来している中小企業者の資金繰りを支援するため、「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の制度により必要な資金を貸し付けた取扱金融機関(以下、「申請者」という。)に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2及び第3号に掲げる者で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 町内において、静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱(平成14年3月20日付け商金第500号静岡県商工労働部長通知(以下「県要綱」という。))で定める期間以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であって、第3に定める資金を借り受けた者
(2) 融資の申込日以前において、納期が到来した町税(徴収猶予に係る税金を除く。)を完納している者
2 この要綱において、「取扱金融機関」とは、静岡県信用保証協会と信用保証に関し約定し、かつ県内に本支店を有する金融機関で、この要綱による資金を取り扱うことに同意したものをいう。
第3 資金の種類
この要綱に基づき利子補給金を交付する資金の種類は、県要綱第3項に規定する経営安定資金のうち別表の経済変動対策貸付の4ア(新型コロナウイルス感染症対応枠に限る。)の要件に該当するもの(以下「対象資金」という。)をいう。
第4 利子補給金等
町長は、申請者に対し、当該融資実行日から1年を限度として、中小企業者が取扱金融機関へ支払った約定利子の全額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を利子補給金として交付する。
2 利子補給金を受けることができる対象資金の限度額は、1,000万円とする。
3 利子補給の額は、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から3月31日まで(以下「下期」という。)の2期に分けて算定するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、対象資金の返済を遅滞したことによる利子については、利子補給金を交付しない。
第5 交付の申請
申請者は、貸付金の利子補給を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 融資実行を証するもの
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請は、原則として毎年度上期分にあっては10月5日までに、下期分にあっては3月31日までに行うものとする。
第6 交付の決定
町長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、利子補給の決定をしたときは、交付決定書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
第7 実績報告の省略等
町長は、事務の効率化を図るため、実績報告書の提出を省略するものとする。
2 町長は、前条の規定による交付決定書をもって、当該補給金に係る交付確定があったものとみなす。
第8 請求の手続
利子補給金の交付決定を受けた申請者は、交付決定書を受領後10日以内に請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
第9 その他
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年3月18日以降に借り受けた対象資金について適用する。
附則(令和2年6月25日告示第117号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。