○川根本町消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第89号
(趣旨)
第1条 町長は、川根本町消防団員(以下「団員」という。)の確保及び消防団活動の安定的な運営を図るため、新たに準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得する団員に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額等)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 普通自動車運転免許を有する団員が、消防車両運転のため、新たに準中型免許を取得する団員
(2) 準中型自動車運転免許の5トン限定を解除する場合
(3) 普通自動車運転免許又は準中型自動車免許(準中型車5トン限定)又は中型自動車免許(中型車8トン限定)のAT限定を解除する場合
(4) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する分団に所属する団員
(5) 消防団歴が1年以上で、かつ、準中型免許を取得した後、継続して5年以上在職する予定の団員で、所属する分団の分団長が推薦し団長が認めたもの
2 補助金の額は、教習所において準中型免許取得等のために要する入学金、教習料金、教習コース使用料、技能検定料金、受験料金その他町長が認める経費(検定不合格等による追加教習料金等の追加料金を除く。)の3分の2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、10万円を限度額とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 提出書類
ア 推薦書(様式第2号)
イ 事業計画書(様式第3号)
ウ 教習所の教習費用等の見積書
エ 普通自動車運転免許証の写し
(2) 提出期限
別に定める日まで
2 申請者は、事業の実施に必要があるときは、補助金の概算払を申請することができる。
(交付の条件)
第4条 補助金の交付の決定において、次に掲げる条件を付する。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更は除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得した資格については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) その他町長が必要と認める条件
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 提出書類
ア 事業実績書(様式第3号)
イ 資格取得に係る経費を証明できる領収書等の写し
ウ 取得した準中型免許証の写し
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日まで
(補助金の請求)
第7条 補助金を請求するときは、補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(概算払の請求手続)
第8条 概算払の請求をする必要があるときには、概算払の承認を受けた後、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、第2条第1項第3号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく、準中型免許を取得しなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関しすでに補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年10月15日告示第127号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。