○川根本町機構集積協力金交付要綱
令和2年1月7日
告示第2―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積・集約化を推進するため、予算の範囲内において農地集積・集約化対策事業実施要綱(令和元年5月8日付け元経営第2号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に基づく機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、農地集積集約化対策事業補助金交付要綱(平成28年3月30日付け27経営第3242号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、静岡県担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の定義は、実施要綱別表1において使用する用語の例による。
(交付対象事業)
第3条 交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第3の2の協力金交付事業とする。
(交付対象)
第4条 協力金の交付を受けることができる地域(以下「交付対象地域」という。)又は受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2―1第5の1及び2に定める交付対象地域
(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1第6の1に定める交付対象者
(協力金の交付要件)
第5条 協力金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2―1第5の4に定める交付対象地域の要件
(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1第6の2に定める交付要件
(協力金の額)
第6条 協力金の額は、別表に定める額とする。
(交付の申請等)
第7条 協力金の交付を受けようとする交付対象地域又は交付対象者は、以下の必要書類を、交付を受けようとする年度の2月10日までに町長に提出しなければならない。なお、原則として当該申請地域では、地域の受皿組織を設定し、地域集積協力金の交付を受ける金融機関口座は当該組織又は当該組織の代表者名義の口座を指定するものとする。ただし、当該組織はその運営に係る指針等について規約を定めなければならないものとする。
(1) 地域集積協力金
ア 地域集積協力金(変更)交付申請書(様式第1号)
イ 地域のエリアを指定する図等(任意様式)
ウ 申請時期から遡って最新の地域の話し合いの議事録(任意様式)
エ 申請書に記載された必要関係書類
オ 地域の受皿組織の規約の写し
(2) 経営転換協力金
イ 交付申請書上に記載された関係書類
(申請内容の変更等)
第8条 交付申請地域又は交付申請者は、補助事業の内容の変更(交付要綱別表の重要な変更の欄に掲げる変更)をしようとする場合には、以下の必要書類に必要事項を記載の上、町長に提出しなければならない。
(1) 地域集積協力金
ア 地域集積協力金(変更)交付申請書(様式第1号)
イ 地域のエリアを指定する図等(任意様式)
ウ 申請時期から遡って最新の地域の話し合いの議事録(任意様式)
エ 申請書に記載された必要関係書類
オ 地域の受皿組織の規約の写し
(2) 経営転換協力金
イ 交付申請書上に記載された関係書類
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に協力金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(1) 協力金の交付申請に際して、虚偽や違反があった場合
(2) 経営転換協力金の交付決定者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付の対象となった農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合
(2) 特定農作業受託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(協力金受領後の届出等)
第12条 協力金を受領した地域又は者は、以下に定めるとおり受領報告をするものとする。
(1) 地域集積協力金の場合
ア 地域集積協力金受領地域は、事業が完了した時は、機構集積協力金受領報告書(様式第6号)を町長に提出する。
イ 協力金受領後に人・農地プランの作成、見直し、実行のための話合いを実施した場合は、その都度話合いの議事録(任意様式)を町長に提出する。
ウ 受皿組織が任意組合に該当する場合は、交付を受けた時点からその年の12月31日までの期間における地域集積協力金の収支を地域集積協力金収支報告書(様式第7号)により作成し、次に掲げる書類を添えて、協力金交付を受けた年の翌年の1月15日までに町長に提出する。
(ア) 収入及び支出を明らかにした帳簿の写し
(イ) 領収書等の証拠書類の写し
エ 町長は、前号の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域集積協力金収支証明書を作成し、協力金交付を受けた年の翌年の2月1日までに任意組合に通知する。
(2) 経営転換協力金の場合
経営転換協力金受領者は、事業が完了した時は、機構集積協力金受領報告書(様式第6号)を町長に提出する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和元年度分の協力金から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
機構集積協力金交付単価
協力金の種類 | 令和1・2・3年度 | 令和4・5年度 | |
地域集積協力金(集積・集約化タイプ(中山間地域)) | |||
4%超~15%以下 | 10,000円/10a | ||
15%超~30%以下 | 16,000円/10a | ||
30%超~50%以下 | 22,000円/10a | ||
50%超 | 28,000円/10a | ||
地域集積協力金(集約化タイプ) | |||
40%超~70%以下 | 5,000円/10a | ||
70%超 | 10,000円/10a | ||
経営転換協力金 | 15,000円/10a (上限500,000円/戸) | 10,000円/10a (上限250,000円/戸) |