○川根本町荒廃農地再生・集積促進事業費補助金交付要綱

令和元年10月25日

告示第50号

(趣旨)

第1条 町長は、荒廃農地の再生を通じた農地集積による経営規模拡大を促進するため、事業対象農地において荒廃農地再生・集積促進事業を行う農業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、荒廃農地再生・集積促進事業費補助金交付要綱(令和元年6月13日付け農ビ第41号経済産業部長通知。以下「県要綱」という。)及び川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「荒廃農地再生・集積促進事業」とは、県要綱に基づく県補助金の交付を受けて荒廃農地の再生利用の取組、これに附帯する施設の整備等を行う事業をいう。

(対象農地)

第3条 荒廃農地再生・集積促進事業の対象となる農地は、県要綱第2(2)に定める農地をいう。

(補助の対象及び補助率)

第4条 補助の対象及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 事業者は、事業着手前までに川根本町荒廃農地再生・集積促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 資金状況調べ(様式第4号。概算払を受ける場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付条件)

第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、書面によりあらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容の変更(施工箇所の変更又は事業量の20パーセントを超える変更に限る。)をしようとする場合

 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセントを超える変更に限る。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

 県要綱に基づく計画を変更しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全額又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(7) 県補助金の返還措置が講じられた場合は、補助金を町に返還すること。

(8) 事業の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。

(変更承認)

第7条 事業者は、補助事業の変更承認を受けようとするときは、荒廃農地再生・集積促進事業計画変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書(様式第3号)

(3) 変更資金状況調べ(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(請求手続)

第9条 請求の手続については、次に掲げるとおりとする。

(1) 提出書類 請求書(様式第7号)

(2) 提出期限 補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

(概算払の請求手続)

第10条 概算払の請求手続については、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 概算払請求書(様式第7号)

(2) 資金状況調べ(様式第4号)

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第11条 事業者は、補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合は、消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額(以下「消費税仕入控除税額等」という。)を補助金所要額から減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

2 事業者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前項の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告しなければならない。

3 事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(第1項又は前項の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において、消費税仕入控除税額がない場合であっても、同様式によりその旨を速やかに報告しなければならない。

4 事業者は、消費税仕入控除税額が明らかにならない場合は、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年3月10日までに、消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

(川根本町荒廃農地等利活用促進事業費補助金交付要綱の廃止)

2 川根本町荒廃農地等利活用促進事業費補助金交付要綱(平成29年川根本町告示第137号)は、廃止する。

(令和5年3月31日告示第67号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助の対象とする事業及び経費

補助率

事業者

交付要件

1 再生利用活動の実施に要する経費

以下の事業が実施できるものとする。

再生作業

農地の障害物除去、深耕、整地及びこれらの作業と合わせて行う土壌改良(肥料及び有機質資材の投入、緑肥作物の栽培並びに伐採した草木の粉砕及びすき込み)

事業費の1/2以内

(事業費は、工事費に限る。なお、直営施工は、労務提供に係る人件費を工事費に含むものとする。)

事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 認定農業者

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する者

(2) 認定新規就農者

基盤強化法第14条の4第1項に規定する者

(3) 基本構想水準到達者

基盤強化法第6条第1項に規定する基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達しているとみなせる経営体

(4) 地域計画の目標地図に位置づけられた者(位置づけられる予定の者を含む)かつ今後も安定的に農業を継続できる意欲のある農業経営体として町が育成する必要があると認める者

交付要件は、次に掲げる全ての要件を満たすこと。

(1) 事業を行う農業者等が、所有権の移転又は中間管理事業を活用して新たに賃借権又は使用貸借権の設定・移転によって荒廃農地を再生後、5年間以上耕作をすること。

(2) 補助の対象とする事業及び経費欄の2については、同欄1の再生作業に附帯して実施しなければならないこと。

(3) 再生作業に要する労力と費用が10aあたり10万円以上を要すること。

(4) 総事業費が200万円未満であること。

2 施設等補完整備の実施に要する経費

以下の事業が実施できるものとする。

(1) 基盤整備

ア 農業用用排水施設

農業用用排水施設の新設、廃止又は変更

イ 農道

農道、農道橋、索道等運搬施設の新設、廃止又は変更

ウ 暗きょ排水

暗きょの新設又は変更

エ 客土

農用地につき行う客土

オ 廃棄物処理

カ 農用地の保全

農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更

(2) 農業用体験施設整備

市民農園又は体験農園として活用する場合に必要な区画、園路等の整備

事業費の1/4以内

ただし、2(1)アについては、1/2以内

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川根本町荒廃農地再生・集積促進事業費補助金交付要綱

令和元年10月25日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)