○川根本町成年後見制度利用支援事業要綱
令和元年5月25日
告示第35号
成年後見制度利用支援事業要綱(平成18年川根本町告示第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用に当たり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、川根本町が行う助成について定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見開始、保佐開始及び補助開始(以下「後見開始等」という。)の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及びこれに準ずる者
(2) 後見開始等の審判申立てに要する費用(以下「申立費用」という。)を負担することが困難であると町長が認める者
(対象経費)
第3条 助成の対象経費は、申立費用(収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料に限る。)及び成年被後見人等が成年後見人、保佐人、補助人又は監督人(以下「成年後見人等」という。)に支払う報酬とする。
2 成年後見人等の報酬助成額は、家庭裁判所の審判による金額の範囲内とし、施設等に入所又は入院している期間については月額1万8,000円を、その他の期間については月額2万8,000円を上限とする。ただし、市民後見人及び監督人については、月額5,000円を上限とする。
3 前項の規定にかかわらず、助成の対象となる期間が1月未満である場合における成年後見人等の報酬助成額は、日割計算により算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 前2項の規定により金額を算定する場合において、助成の対象となる期間に施設等入所期間とそれ以外の期間とがあるときは、それぞれの期間について日割計算を行い、合算するものとする。
(1) 後見開始の審判書謄本の写し
(2) 報酬の付与に関する審判書謄本の写し
(3) 助成申請額の内訳等に関する書類
(4) 成年被後見人等の資産等の状況に関する書類
2 前項の規定による申請は、申立費用の助成にあっては後見開始の審判書謄本が到着してから1年以内に、成年後見人等の報酬の助成にあっては報酬の付与に関する審判書謄本が到着してから1年以内に申請するものとする。
(助成金の請求)
第6条 助成金の支給の決定を受けた者は、成年後見人等助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた事実を把握したときは、その助成金を受領した者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は公示の日から施行し、平成31年度分の助成金から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。