○川根本町伝統文化伝承館条例施行規則

平成30年12月20日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町伝統文化伝承館条例(平成30年川根本町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、川根本町伝統文化伝承館(以下「伝承館」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ伝統文化伝承館使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請書は、使用期日の5日前までに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、申請書を適当と認めたときは、伝統文化伝承館使用許可書(別記様式)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなくてはならない。

(1) 施設又は器物を傷つけないようにすること。

(2) 酒気を帯びての入場及び施設内での飲酒をしないこと。

(3) 申請者の又貸しをしないこと。

(4) 申請以外の使用目的への変更をしないこと。

(5) 営利を目的とする施設内での販売行為をしないこと。

(6) 商業宣伝等における来場者の住所等の調査をしないこと。

(7) 許可なくして所定の場所以外に立ち入らないこと。

(8) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(9) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の免除)

第5条 条例第10条の規定による使用料の免除は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 町及び町教育委員会が主催又は共催で練習、行事等に使用するとき。

(2) 町内の幼稚園、保育園、小学校、中学校及び高校が主催又は共催で練習、行事等に使用するとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、徴収した使用料の全額を還付するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で伝承館の使用ができなかったとき。

(2) 使用者が使用期日の3日前までに使用許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(3) 教育委員会が公益上必要があると認めて使用の取消しをしたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第12条第1項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条及び別記様式中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、伝承館の使用に際し、施設及び備付けの物件を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、損害賠償をしなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町伝統文化伝承館条例施行規則

平成30年12月20日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)