○川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付要綱

平成30年3月26日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、川根本町総合計画において進める空き家の活用と川根本町内への移住定住者の増加を図る必要があることから、川根本町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成24年川根本町告示第137号。以下「空き家バンク設置要綱」という。)に定める空き家バンクへの登録を促進するため、空き家バンク物件登録において残置する家財道具の処分及び住宅の清掃(以下「清掃等」という。)を行った所有者等に対して、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家財道具の処分 使用されず残置された状態の家具、電化製品、食器その他の家財道具を処分することをいう。

(2) 住宅の清掃 住宅内の清掃、住宅の敷地内での支障木の除去、その他新たに居住していく上で支障となるものの撤去をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家バンク設置要綱第2条第1号に該当する物件が空き家バンクに登録され、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 同一家屋において、過去に当該補助事業による補助金を交付されたことがない者

(2) 町税を滞納していない者

2 前項に定める補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 空き家バンクを利用して、空き家を購入又は賃借し、かつ、居住又は居住しようとする個人(以下「空き家購入者等」という。)

(2) 空き家バンク登録物件に係る所有権その他の権利を有し、当該物件の売却又は賃貸を行うことができる個人(以下「空き家所有者等」という。)

3 補助金の対象となる空き家は、この要綱による補助金の交付を受けていないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、清掃等に要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1件あたり補助対象経費の1/2以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 清掃等に係る費用の見積書の写し

(2) 清掃等を要する部分の写真

(3) 申請年度及び申請年度前年度における、町税の納税証明書

(4) 申請者が空き家購入者等にあっては、空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を付することができる。

(計画の変更等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、清掃等に係る経費の変更がある場合は、次に掲げる書類を添えて、あらかじめ川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 清掃等に係る費用の見積書の写し

(2) その他変更内容が判断できる書類

2 町長は、前項に規定する変更申請書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第9条 補助事業者が、清掃等を中止する場合は、速やかに川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金計画中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して1箇月以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 清掃等に係る費用の領収書の写し

(2) 清掃等を実施した部分の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条に規定する通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 空き家所有者等と空き家購入者等が3親等以内の親族であるとき。

(3) 空き家所有者等にあっては、正当な理由なく、補助金の交付決定日から2年以内に空き家バンクの登録を解除したとき。

(4) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、補助事業者に対して、その返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して関係書類を調査させることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和4年3月15日告示第11号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度から令和6年度までの分の補助金に適用する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)