○川根本町移住定住お試し住宅実施要綱
平成30年3月26日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、川根本町に移住定住又はオフィスの開設を検討しているものに対して、町営住宅を活用した川根本町移住定住お試し住宅(以下「住宅」という。)において、一定期間、町内での生活を体験できる機会を提供することに関し、川根本町財務規則(平成17年川根本町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の条件)
第2条 住宅を使用できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住民登録を行っていない者
(2) 町内に移住定住を検討している者又は町内にオフィスの開設を検討している団体及び個人
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員及び団体
イ 暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
(住宅の名称等)
第3条 住宅の名称、位置、構造及び面積・間取りは、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 構造 | 面積・間取り |
川根本町若者定住促進住宅B棟102号室・103号室 | 川根本町地名185番地5 | 木造2階建 | 67.94m2 2LDK |
川根本町桑野山団地G1 | 川根本町桑野山287番地1 | 木造2階建 | 80.20m2 3LDK |
2 住宅には、日常生活を営むための家具、電化製品等の備品を備えるものとする。
(1) 団体又は本人確認ができる書類(自動車運転免許証その他官公署が発行した証書等の写し)
(2) 川根本町滞在計画書(様式第2号)
(使用許可等)
第5条 町長は、前条に規定する許可申請書の提出があった場合は、当該住宅を使用させるか否かを決定し、当該住宅を使用させると決定したときは、規則第220条第2項の川根本町行政財産使用許可証に代えて、川根本町移住定住お試し住宅使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)により使用を許可するものとする。
2 町長は、前項に規定する使用の許可に、必要な条件を付すことができる。
(使用期間)
第6条 住宅の使用期間の使用単位は、1泊とする。
2 移住定住を目的とする場合は、2泊3日以上7泊8日以内とし、使用許可書において定めるものとする。
3 オフィス開設を目的とする場合は1箇月以内とし、使用許可書において定めるものとする。
4 住宅の使用期間を開始する日(以下「使用開始日」という。)及び使用期間の満了となる日(以下「使用満了日」という。)は、川根本町の休日を定める条例(平成17年川根本町条例第2号)第1条に規定する町の休日以外の日とする。
5 住宅の使用を開始する時間は使用開始日の午後3時とし、使用が満了となる時間は使用満了日の午前11時とする。
6 使用期間は、使用開始日の属する年度を超えることができないものとする。
(住宅使用料)
第7条 住宅の使用料は、川根本町使用料条例(平成17年川根本町条例第79号)第3条の規定により免除とする。
(遵守事項)
第8条 第5条第1項の規定に基づき使用の許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、町から住宅の鍵を受取り、住宅を使用するものとする。この場合において、使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 外出時や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理し、鍵を紛失したときは、速やかに町にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに備付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。
(3) その他住宅の使用に関し、町長が必要と認めること。
(行為の制限)
第9条 使用者は、住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 鉄砲、刀剣類又は爆弾性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
(2) 排水管を腐食させる恐れのある液体又は詰まらせる原因となるものを流すこと。
(3) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
(4) 看板、ポスター等の広告物を掲示又は文書、図書その他の印刷物を貼付若しくは配布すること。
(5) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(6) 展示会その他これに類する催しを開催すること。
(7) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これらに類する行為をすること。
(8) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 犬(盲導犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の動物を飼育すること。
(10) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
(11) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(12) その他住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(実績報告書)
第10条 使用者は、住宅の使用期間が満了したときは、川根本町滞在実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(明渡し)
第11条 使用者は、住宅の使用期間が満了したときは、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該住宅を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、町長の指示に従わなければならない。
3 町長は、使用者が第1項後段の規定に基づく原状回復を行わない場合は、使用者の負担において、これを行うことができる。この場合において、使用者は、何らの異議を申し立てることはできない。
(立入り)
第12条 町長は、住宅の防火、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要がある場合は、住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する立入りを拒むことはできない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により住宅、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町が特に認めた場合はこの限りではない。
2 使用者は、前項本文に規定する損害が発生したときは、直ちに町に報告しなければならない。
(事故免責)
第14条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅及び住宅周辺で発生した事故に対して、町は、その賠償の責を負わないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町お試し住宅実施要綱の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。