○川根本町後期高齢者医療人間ドック等助成事業実施要領

平成30年1月15日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、川根本町後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)が、指定の健診機関において、人間ドック又は脳ドックを受診する場合の検査費用の一部を助成することにより、被保険者の健康の維持増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「健診機関」とは、町と委託契約を締結する次に掲げる検査医療機関をいう。

(1) JA静岡厚生連 静岡厚生病院

(2) 藤枝市立総合病院

(3) 島田市立総合医療センター

(4) 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷予防検診センター

(5) 医療法人社団 平成会 藤枝平成記念病院

(6) 公益財団法人 静岡県予防医学協会 総合健診センター・ヘルスポート

(7) 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷健康サポートセンターShizuoka

2 この告示において「人間ドック等」とは、被保険者が健診機関において受診する総合的な検査のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 人間ドック

(2) 脳ドック

(3) 人間ドック及び脳ドックのセット

(対象者)

第3条 川根本町後期高齢者医療人間ドック等助成事業(以下「助成事業」という。)の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 川根本町に住所を有する被保険者である者

(2) 後期高齢者医療保険料の滞納がない者

(3) 当該年度において、他の医療保険制度による人間ドック等の助成を受けていない者

(4) 当該年度において、後期高齢者医療健康診査を受けていない者

(助成回数)

第4条 助成の回数は、人間ドック等の種別にかかわらず、当該年度を通じて1人1回限りとする。

(助成金額)

第5条 助成の金額は、別表の左に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額又は、検査費用のいずれか少ない額とする。

(個人負担相当額の支払)

第6条 個人負担相当額については、受診者が直接健診機関に支払うものとする。

(申請の手続)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ希望する健診機関との間において決定した人間ドック等の検査(以下「検査」という。)を受診する日(以下「受診日」という。)の14日前までに川根本町後期高齢者医療人間ドック等受診申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて町長に申請するものとする。

(助成の決定等)

第8条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該申請者に対する助成を決定し、受診日の7日前までに川根本町後期高齢者医療人間ドック等受診証(様式第2号。以下「受診証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、申請者が第3条各号の要件に該当しないとき、第4条に定める助成回数の限度を超えるとき又は助成事業の予算に不足が生じるときは、助成事業の利用の不承認を決定し、不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受診)

第9条 受診者は、受診日に、受診証及び被保険者証を提示し、検査を受けるものとする。

(保健指導)

第10条 健診機関は、受診者に対して検査の結果を知らせるとともに、異常を発見した場合にあっては、治療、療養等について十分に説明の上指導する。また、異常がなかった場合にあっても、今後の健康管理について指導する。

(健診機関の報告の義務)

第11条 健診機関は、毎月の助成事業に係る検査の実施結果について、翌月20日までに町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 健診機関は、助成事業において知り得た秘密を他に漏らしてはならず、また、秘密の保持についても万全の措置を講じなければならない。契約期間終了後においても、同様とする。

(受診証又は助成金の返還)

第13条 町長は、受診証交付者又は受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受診証を返還させ、又は町長が健診機関に支払った費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 受診証交付者から検査を行わない旨の申出があったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、受診証の交付を受け、又は検査を受けたとき。

(関係書類の整備)

第14条 町長は、助成事業の実施に当たり関係書類を整備するとともに、後期高齢者医療人間ドック等受診証交付台帳(様式第4号)に受診証の交付状況を記録する。

2 健診機関は、助成事業の実施状況を明らかにした書類を整備しておかなければならない。

(検査結果書の活用)

第15条 町長は、受診者の検査結果書を保健事業の利用に供するものとする。この場合においては、あらかじめ当該利用について受診者の同意を得なければならない。

(健診機関との委託契約)

第16条 町長は、助成事業の実施に当たり、健診機関ごとに委託契約を締結する。

2 助成事業に要する費用の請求及び支払の方法については、委託契約書で定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第100号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第33号)

この告示は、令和3年5月2日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

助成の金額

人間ドック

20,000円

脳ドック

20,000円

人間ドック及び脳ドックのセット

35,000円

画像

画像

画像

画像

川根本町後期高齢者医療人間ドック等助成事業実施要領

平成30年1月15日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)