○川根本町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準等を定める条例

平成30年3月23日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、基準該当居宅介護支援(法第46条第1項に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)及び指定居宅介護支援(同号に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準を定めるとともに、法第79条第2項第1号の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定に必要な申請者の要件を定めるものとする。

(支援の方法に関する基準)

第2条 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の従業者及び運営に関する基準は、規則で定める。

2 法第79条第2項第1号に規定する指定居宅介護支援事業者の指定に必要な申請者の要件は、規則で定める。

3 法第81条第1項及び第2項に規定する指定居宅介護支援事業者が有する従業員の員数及び運営に関する基準は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

川根本町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定居宅介護支援事業者の指定に関する…

平成30年3月23日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月23日 条例第19号