○川根本町訪問看護ステーション条例施行規則

平成29年12月15日

規則第25号

(管理者)

第2条 条例第8条に規定する管理者とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第3条に規定する者をいう。

(事業の実施地域)

第3条 訪問看護の実施地域は、川根本町の区域とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(提出書類)

第4条 条例第6条に該当する者は、訪問看護サービスを利用しようとするときは、次に掲げる書類等を町長に提出しなければならない。

(1) 主治医が発行する訪問看護指示書

(2) 介護保険被保険者証及び負担割合証

(3) 医療受給資格者証及び被保険者証

(4) その他町長が必要と認める書類

(特別利用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により特別利用料を減免することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長が認めた者に対して訪問看護サービスを提供する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者

(2) その他町長が特別の理由があると認めた者

2 前項の規定により減免することができる特別利用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に該当する者 全額

(2) 前項第2号に該当する者 町長が認定した額

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川根本町訪問看護ステーション条例施行規則

平成29年12月15日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年12月15日 規則第25号