○川根本町観光振興事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第114―2号
第1 趣旨
町長は、川根本町における観光の振興を図るため、観光関係施設整備事業を行う団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
(1) この告示において、「団体」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 5人以上の観光関係者で組織する団体又は法人であること。
イ 町内に拠点を有していること。
ウ 団体の運営に関する規約等を備えていること。
エ 宗教、政治又は営利活動を目的としていないこと。
第3 補助の対象及び補助率(額)
補助の対象及び補助率(額)は、別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
オ 団体の規約又は会則等
カ 団体の会員名簿
キ その他参考となる書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(20パーセント以内の増減を除く)をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更(事業主体の変更、場所の変更、20パーセントを超える工種別事業量の変更等)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
エ その他参考となる書類
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 竣工調書(様式第7号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 領収書の写し
オ 事業完了写真
カ その他参考となる書類
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第8号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第8号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
第10 検査の実施
町長は、補助金交付の適正を図るため、事業実施設計に基づき担当課長をもって出来高の検査を行うものとする。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町観光振興事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3条関係)
補助の対象及び補助率
事業区分 | 経費 | 補助率(額) | |
観光施設整備事業 | 静岡県観光施設整備事業費補助金交付要綱(昭和58年静岡県告示第335号)及び同取扱要領に基づく事業に要する経費及び町長が認める経費 | 1 完了後これを無料で運営するもの | 3分の2以内とし、予算額を限度額とする。 |
2 完了後これを有料で運営するもの | 2分の1以内とし、予算額を限度額とする。 |