○川根本町空家等対策庁内検討委員会設置要綱

平成29年3月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 空家等対策に関する事項を調査検討するため、川根本町空家等対策庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 川根本町空家等対策協議会に諮るべき事項の調査検討

(2) その他空家等対策計画の実施に関し必要な業務

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は建設課長をもって充てる。

3 委員は、前条の業務を行うために必要と認められる数とし、町職員のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町空家等対策庁内検討委員会設置要綱

平成29年3月10日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成29年3月10日 訓令第1号