○川根本町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の者が住み慣れたところで安心して暮らすことができるよう、認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する効果的な支援体制の構築及び認知症ケアの向上に資する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 認知症総合支援事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、川根本町とする。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 関係機関との連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の者等に対する適切な支援策の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の者等の支援に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の者等の支援に関する研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長は、本事業を円滑かつ効果的に実施するため、川根本町地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を置く。

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 町長は、認知症の者等に対する初期段階からの集中的な支援(以下「集中的支援」という。)を行うため、複数の専門職により構成される認知症初期集中支援チームを設置することができる。

(集中的支援の対象者)

第6条 集中的支援の対象者は、原則として町内に在住し、在宅で生活する40歳以上の者のうち、認知症の疑いがあるもの又は認知症のものであって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者であって、医療サービス若しくは介護サービスを受けていないもの又は中断しているもの

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著であるため、家族等が対応に苦慮している者

(3) その他町長が必要と認める者

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第101号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第101号