○川根本町認知症総合支援会議設置要綱

平成29年3月23日

告示第100号

(設置)

第1条 認知症の者が住み慣れたところで安心して暮らすことができるよう、関係機関の間の調整を図り、認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する効果的な支援体制の構築及び認知症ケアの向上に資する事業を推進するため、川根本町認知症総合支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 認知症の者等の支援に関する事項

(2) 認知症について各関係機関等との連絡調整に関する事項

(3) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者並びに医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員及び機能訓練指導員等

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)

(3) 介護保険以外の分野において権利擁護、相談等の事業を行う者

(4) その他学識経験等を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はその者に必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 支援会議の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町認知症総合支援会議設置要綱

平成29年3月23日 告示第100号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第100号