○川根本町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年3月6日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療及び介護の双方を必要とする高齢者等が住み慣れたところで自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、在宅医療及び介護サービスの一体的な提供に向け、関係者の連携を図ることを目的として介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の45第2項第4号に基づき実施する川根本町在宅医療介護連携推進事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、川根本町とする。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携に関する課題抽出及び対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護を提供する体制の構築

(4) 医療・介護関係者の情報共有に関する支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携

(9) その他必要と認められるもの

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年3月6日 告示第65号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月6日 告示第65号