○川根本町空家等対策協議会設置要綱

平成29年1月10日

告示第4号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、川根本町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等対策計画の実施に関すること。

(3) その他空家等対策の推進に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員及び町長(以下「委員等」という。)をもって組織する。

2 委員は、7人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者

(2) 空家等対策に関わる県職員

(3) 地域住民の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員等の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 町長がやむを得ない事情により会議に出席できないときは、町長があらかじめ指名する町職員が町長に代わって会議に出席し、議事に参与し、及び議決に加わることができる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町空家等対策協議会設置要綱

平成29年1月10日 告示第4号

(平成29年4月1日施行)