○川根本町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年12月8日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年度の9月30日までに、町長に対して前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) その他町長が必要と認める事項

(公表の実施)

第4条 町長は、第2条の規定による報告があったとき、及び法第7条第4項の規定に基づき町長が公平委員会の事務を委託している静岡県人事委員会から前年度における当該事務に係る業務の状況に関する報告(以下「人事委員会の報告」という。)を受けたときは、毎年度の12月31日までに、第2条の規定による報告の概要及び人事委員会の報告の内容を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 川根本町公告式条例(平成17年川根本町条例第3号)に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 容易に閲覧できる場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年12月8日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年12月8日 条例第25号
令和4年12月19日 条例第26号