○川根本町介護職員研修等補助金交付要綱

平成28年7月10日

告示第49号

第1 趣旨

町長は、町内の介護保険サービス事業所における介護職員の従事者の増加及び定着を図るため、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修及び生活援助従事者研修(以下これらを「介護職員研修等」という。)の修了者であって、現に介護職員として勤務しているものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

この告示において「介護職員研修等」とは、次に掲げる研修をいう。

(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第22条の23に規定する研修課程をいう。

(2) 介護職員実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2号第5号に規定する介護福祉士の資格を取得するための研修をいう。

(3) 生活援助従事者研修 介護保険法施行規則第22条の23に規定する研修課程をいう。

第3 補助対象者

補助対象者は、町内に住所を有し、次に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護職員研修等を修了した日から起算して1年を経過していないこと。

(2) 介護職員として次のいずれかに該当する町内の同一の事業所において継続して3月以上かつ週20時間以上勤務していること。

ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条各項に規定する介護保険サービスの事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援を除く。)を行う事業所

イ 法第8条の2各項に規定する介護予防サービスの事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)を行う事業所

ウ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設サービスの事業を行う事業所

(3) 国その他公的機関等から他の補助金等の交付を受けていないこと。

第4 補助対象経費及び補助額

(1) 補助対象経費

介護職員研修等の受講料(テキスト代を含む。)

(2) 補助額

(1)の経費の全額とする。ただし、5万円を限度とする。

第5 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 勤務証明書(様式第2号)

ウ 受講料の領収書の写し(申請者の氏名及び支払金額が明記されたもの)

エ 介護職員研修等を修了したことを証明する書類の写し

(2) 提出期限

別に定める日まで

第6 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第3号)

(2) 提出期限

補助金交付決定(確定)通知書を受領した日から起算して5日を経過した日まで

この告示は、平成28年8月1日から施行し、平成28年度から平成30年度までの分の補助金に適用する。

(平成29年3月8日告示第73号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町介護職員初任者研修補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第47号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度まで分の補助金に適用する。

画像

画像

画像

川根本町介護職員研修等補助金交付要綱

平成28年7月10日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年7月10日 告示第49号
平成29年3月8日 告示第73号
令和2年3月1日 告示第47号
令和5年3月27日 告示第47号