○川根本町ICTを活用したサテライトオフィス・テレワーク推進委員会設置要綱

平成28年6月21日

告示第46号

(設置)

第1条 サテライトオフィスの誘致及びテレワークの推進を図るため、川根本町ICTを活用したサテライトオフィス・テレワーク推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) サテライトオフィスの誘致及びテレワークの推進に関する調査

(2) サテライトオフィスの誘致及びテレワークの推進に関する進捗評価

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、地域活性化、地域情報化又は行政に優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長の指名により定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、委員の会議への出席が困難な場合は、代理の者の出席を認めることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年10月13日告示第62号)

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町ICTを活用したサテライトオフィス・テレワーク推進委員会設置要綱

平成28年6月21日 告示第46号

(平成28年10月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成28年6月21日 告示第46号
平成28年10月13日 告示第62号