○川根本町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成28年1月28日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項に基づき、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第1号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第1号支給費割合」という。)を定めるものとする。

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額)

第2条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する第1号事業支給費の額は、別表第1に定める単位数に次条に規定するサービス区分の一単位の単価を乗じて算定するものとする。

(第1号介護予防支援事業に要する費用の額)

第3条 第1号介護予防支援事業に要する費用の額は、別表第2に定める単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示93号)第1号の表に掲げる割合を乗じて算定するものとする。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(第1号事業支給費の割合)

第4条 第1号事業支給費の割合は、それぞれ次に掲げる割合とする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業 100分の90

(2) 第1号介護予防支援事業 100分の100

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である法施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上である法施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第106―2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

第1号訪問事業及び第1号通所事業支給費単位表

1 訪問型サービスA事業費

(1) 訪問型サービスA事業費(1回につき) 204単位

2 訪問型サービスC事業費

(1) 訪問型サービスC事業費(1回につき) 250単位

(注1) 利用者に対して指定事業所の訪問介護員等が川根本町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則(平成28年川根本町規則第3号。以下「運営基準規則」という。)に規定する総合事業訪問介護を行った場合に算定する。

(注2) 訪問型サービスAは、一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯が日常生活に必要とする家事等とし、1回1時間程度とする。

3 通所型サービス事業費A

(1) 通所型サービスA事業費(送迎体制なし) 260単位

(2) 通所型サービスA事業費(送迎体制あり) 300単位

(注) 運営基準規則に適合する通所型サービス事業所において、利用者に対して運営基準規則に規定する通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位を算定する。

ア 通所型サービスA事業費(送迎体制なし) 引きこもりがちな高齢者又は軽度認知症等のリスクのある高齢者に対して自立支援に資する通所サービスを行った場合に、1日につき所定単位を算定する。

イ 通所型サービスA事業費(送迎体制あり) 送迎を希望する利用者に対応する体制(必要な車両及び人員が確保されている体制をいう。)がある通所サービスA事業所において、引きこもりがちな高齢者又は軽度認知症等のリスクのある高齢者に対して自立支援に資する通所サービスを行った場合に、1日につき所定単位を算定する。

4 通所型サービスC事業費(1回につき)

(1) 通所型サービスC事業費(送迎体制なし) 386単位

(2) 通所型サービスC事業費(送迎体制あり) 429単位

(注) 運営基準規則に適合している通所型サービスC事業所において、利用者に対して運営基準規則に規定する通所型サービスCを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

ア 通所型サービスC事業費(送迎体制なし) 日常生活に支障のある生活行為を改善するために利用者の個別性に応じて包括的なプログラムにより概ね週2回、3月から6月程度の期間において介護予防を行った場合に、1回につき所定単位を算定する。

イ 通所型サービスC事業費(送迎体制あり) 送迎を希望する利用者に対応する体制(必要な車両及び人員が確保されている体制をいう。)がある事業所等において、日常生活に支障のある生活行為を改善するために利用者の個別性に応じて包括的なプログラムにより概ね週2回、3月から6月程度の期間において介護予防を行った場合に、1回につき所定単位を算定する。

別表第2(第3条関係)

第1号事業介護予防支援事業支給費単位表

1 介護予防ケアマネジメントA(原則的なケアマネジメント)

(1) 介護予防ケアマネジメントA費(1月につき) 438単位

(注) 介護予防ケアマネジメントA費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。

(2) 初回加算 300単位

(注) 介護予防ケアマネジメントA事業所において、新規に介護予防ケアマネジメントA計画を作成する利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行った場合は、初回加算として1月につき所定単位数を加算する。

(3) 委託連携加算 300単位

(注) 利用者1人につき指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託する初回に限り、所定単位数を加算する。

(4) 新型コロナウイルス感染症への対応に係る加算 所定単位数の1/1000加算

(注) 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

2 介護予防ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント)

介護予防ケアマネジメントC費(1回につき) 430単位

(注) 介護予防ケアマネジメントC費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントC支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。

川根本町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱

平成28年1月28日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)