○川根本町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成27年12月28日

告示第136号

(目的)

第1条 町長は、妊婦等の風しん罹患及び先天性風しん症候群の発症を予防するとともに、町民の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用(以下「接種費用」という。)に対する助成を行うものとし、その実施に関しては、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により川根本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(既に予防接種を2回にわたり受けた者、風しんに罹患した者又は妊娠中の、若しくは妊娠している可能性のある女性を除く。)とする。

(1) 妊娠を予定し、又は希望している女性であって、風しんウイルス抗体検査におけるHI法による抗体価が16倍以下、EIA法による抗体価が8.0未満又はCLEIA法による抗体価が14.0未満(以下「低い抗体価」という。)の者

(2) 妊娠している女性(低い抗体価の者に限る。)又は前項に掲げる者の夫及び同居家族であって、低い抗体価の者

(助成回数等)

第3条 接種費用の助成は、1回限りとする。

2 助成額は、接種費用の3分の2以内の額(算出された額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次に掲げる額を限度とする。

(1) 風しんワクチン接種 5,600円

(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種 6,800円

3 生活保護を受給している者が助成を受ける場合であって、接種費用が前項の限度額を超えるときは、当該限度額を超える額についても全額を助成するものとする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 風しん予防接種費用助成金交付申請兼請求書(別記様式)

(2) 予防接種を受けたことを証明する書類の写し

(3) 予防接種を受けた医療機関が発行した領収書

2 前項の申請は、対象者が予防接種を受けた日から起算して60日を経過した日までに行わなければならない。

(助成金の交付)

第5条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に助成金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全額を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき

(2) この告示の規定に違反したとき

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(川根本町風しんワクチン接種緊急促進対策事業実施要綱の廃止)

2 川根本町風しんワクチン接種緊急促進対策事業実施要綱(平成25年川根本町告示第72号)は、廃止する。

(平成29年1月27日告示第19―2号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成27年12月28日 告示第136号

(令和5年4月1日施行)