○川根本町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則
平成28年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業のうち、次に掲げるものを実施するものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業のうち、次に掲げるもの
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業として次に掲げるもの
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(第1号事業支給費の額)
第4条 第1号事業支給費の額は、通知に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、通知に定めのない場合の第1号事業支給費の額は、別に定める仕様書によるものとする。
(支給限度額)
第5条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の月毎のサービス支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 介護認定を受けておらず、将来において要支援、要介護状態になる恐れのある高齢者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合の月毎のサービス支給限度額は、居宅サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認める場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第6条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算予防介護サービス費の支給額に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を事業対象者に支給するものとする。
(指定事業者の遵守事項)
第7条 町長が法第115条の47第4項に基づき総合事業第1号事業を行う事業者(以下「指定事業者」という。)に総合事業を委託する場合は、当該委託を受けた指定事業者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(第1号事業の利用手続)
第8条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出を行った者のうちの事業対象者の被保険者証に当該者が事業対象者である旨を記載し、当該者に返付するものとする。
3 第1項の届出は、第1号介護予防支援事業を実施する地域包括支援センターが居宅要支援被保険者等に代わって行うことができる。
(委託事業の利用申請)
第9条 町長が法第115条の47第4項の規定により総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。)の実施を指定事業者に委託する場合は、当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。以下同じ。)に関する書類の写し
(2) 第1号介護予防支援事業により居宅要支援被保険者等毎に作成される計画又は介護予防サービス計画(以下「介護予防サービス・支援計画書」という。)の写し
(委託事業の中止等の通知)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、総合事業の利用を中止させ、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 疾病にかかり、又は負傷し、治療を受ける必要があるとき。
(2) 疾病にかかり、他者への感染の危険が生じる恐れがあると医師に診断されたとき。
(3) 死亡し、転出し、入院し、又は施設に入所したとき。
(4) 要介護者となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が総合事業の利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。