○川根本町行政不服審査会条例

平成28年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条の機関の名称は、川根本町行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとする。

(組織)

第4条 審査会の委員は、5人以内とし、学識経験者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」をいう。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(調査審議手続等の非公開)

第9条 法第43条の規定による諮問に応じ審査会が行う調査審議に係る手続及び公文書は、公開しない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

川根本町行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)