○川根本町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成27年9月25日
訓令第5号
(設置)
第1条 川根本町職員の適正な人事管理に資する人事評価制度を構築することを目的とし、川根本町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会が検討する事項は、次のとおりとする。
(1) 業績評価及び能力評価の実施手法に関すること。
(2) 評価項目の内容及び基準に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人事評価の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者のうちから町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 課長、会計管理者及び議会事務局長
(3) 室長、課長補佐、所長及び園長
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、最初に任命された委員の任期は、任命された日の属する年度の3月31日までとする。
5 委員会に委員長及び副委員長を置く。
6 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
7 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年9月25日から施行する。