○川根本町新商品開発及び販路開拓事業審査会設置要領

平成27年8月25日

告示第113号

第1 趣旨

この告示は、川根本町新商品開発及び販路開拓事業費補助金交付要綱(平成22年川根本町告示第39号、以下「要綱」という。)第11に基づき、川根本町新商品開発及び販路開拓事業審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 審査事項

審査会は、次の事項について審査を行う。

(1) 補助金の交付の適否に関すること。

(2) 補助額に関すること。

第3 組織

(1) 審査会は、会長及び委員5人以内で組織する。

(2) 会長は、副町長をもって充てる。

(3) 委員は、会長が指名する課長の職にある町職員をもって充てる。

(4) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(5) 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

第4 委員の任期

委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5 会議

(1) 審査会の会議は、会長が招集し、会長が審査会の議長となる。

(2) 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(3) 審査会の議事は、出席した委員全員の同意をもって決する。

(4) 審査会は、必要があると認めるときは、補助金交付申請者に会議への出席を求め、説明を聴くことができる。

(5) 審査会は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

第6 庶務

審査会の庶務は、産業振興課において処理する。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成27年度から平成29年度までに実施される事業に適用する。

(旧要領の廃止)

2 川根本町売れるものづくり事業審査会設置要領(平成22年川根本町告示第40号)は、廃止する。

(平成29年1月27日告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までに実施される事業に適用する。

(令和2年3月1日告示第67号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和5年3月27日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の実施される事業に適用する。

川根本町新商品開発及び販路開拓事業審査会設置要領

平成27年8月25日 告示第113号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働
沿革情報
平成27年8月25日 告示第113号
平成29年1月27日 告示第15号
令和2年3月1日 告示第67号
令和5年3月27日 告示第20号