○川根本町立小中学校教職員の兼務指導等に関する規程

平成27年6月24日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町立小中学校(以下「小中学校」という。)が年間の教育計画に基づき実施する横の連携グループ授業及び縦の連携グループ授業を通じて最大限に教育効果を上げることを目的とし、小中学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)が行う在籍校以外の児童・生徒に対する指導及び事務(以下「兼務指導等」という。)に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 横の連携グループ授業 同校種間の連携により、同学年の児童・生徒が一堂に会して行う授業等をいう。

(2) 縦の連携グループ授業 異校種間の連携により、異学年の児童・生徒及び教職員が交流して行う授業等をいう。

(事前協議)

第3条 横の連携グループ授業及び縦の連携グループ授業(以下「RG授業」という。)を実施しようとする小中学校の校長は、当該RG授業において兼務指導等を行う教職員の選任及び当該兼務指導等の内容について、川根本町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)との事前協議を行うものとする。

(内申等)

第4条 前条の事前協議を経てRG授業を実施する小中学校の校長は、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) 兼務指導等を行う教職員が教員の場合にあっては、当該教員による教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条に規定する兼職及び他の事業等の従事の許可申請に基づき、兼職発令申請書(川根本町立小・中学校処務規程(平成17年川根本町教育委員会告示第2号。以下「処務規程」という。)様式第71号)を町教育委員会に提出し、兼職の内申を行うこと。

(2) 兼務指導等を行う教職員が事務職員の場合にあっては、人事意見申出書(処務規程様式第66号)を町教育委員会に提出し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第39条に規定する人事意見の申出を行うこと。

2 町教育委員会は、前項の内申及び申出があったときは、静岡県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に内申するものとする。

(兼務指導等の期間)

第5条 県教育委員会による兼職発令を受けた教職員の兼務指導等の期間は、原則として1年とする。

(兼職の解除)

第6条 前条の規定にかかわらず、兼務指導等を行う教職員の在籍校における職務に支障が生じたとき又は支障が生じる恐れがあるときは、兼職発令を解除することができる。

この訓令は、平成27年6月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

川根本町立小中学校教職員の兼務指導等に関する規程

平成27年6月24日 教育委員会訓令第5号

(平成27年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月24日 教育委員会訓令第5号