○川根本町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成27年5月1日

告示第96号

第1 趣旨

町長は、町民の安心・安全を確保するため、がけ地の崩壊等(土石流及び地すべりを含む。以下同じ。)により生命に危険を及ぼすおそれのある区域に存する住宅(以下「危険住宅」という。)を安全な場所に移転させる事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

この告示において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しい次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する建築物に該当する住宅をいう。)又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、静岡県知事又は町長が移転勧告、是正勧告、避難指示、避難勧告等を行ったものをいう。ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。

(1) 法第39条第1項の規定に基づき、静岡県知事が静岡県建築基準条例(昭和48年静岡県条例第17号。以下「県条例」という。)第3条の規定により指定した災害危険区域

(2) 法第40条の規定に基づき、県条例第10条の規定により建築を制限している区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき静岡県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、前号に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(5) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域

第3 補助対象経費及び補助率(額)

補助対象経費及び補助率(額)は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率(額)

危険住宅の除却等に要する経費

10分の10以内の額(住宅1戸につき、97万5,000円を限度とする。)

危険住宅に代わる住宅(以下「新住宅」という。)の町内における建設又は購入に要する資金を金融機関から借り入れた場合における借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)の支払に要する経費

10分の10以内の額(住宅1戸につき、建物の建設又は購入にあっては465万円、土地の取得にあっては206万円、敷地造成にあっては60万8,000円を限度とする。)

第4 事前相談

補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事前相談書(様式第1号)を提出しなければならない。なお、事前相談は、補助金の交付を受けようとする前年度の9月30日までに行わなければならない。

第5 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第2号)

イ 事業計画書(様式第3号)

ウ 収支予算書(様式第4号)

エ 概要書(様式第5号)

オ 同意書(様式第6号)及び印鑑証明書(危険住宅又はその土地が事業者の所有に属さない場合)

カ 危険住宅の状況を示す写真(2方向から撮影したもの各1枚)

キ 危険住宅を所有していることを証明する書類(危険住宅が借家の場合は借家契約書の写し又は借家であることを証明する書類)

ク 借地契約書の写し又は借地であることを証明する書類(危険住宅の敷地が借地の場合)

ケ 危険住宅が所在する土地の登記事項証明書

コ 危険住宅の除却費等の見積書の写し

サ 金融機関が発行する融資に係る証明書類(資金の借入れを行った場合)

シ その他町長が必要と認める書類

(2) 提出期限

補助金の交付を受けようとする年度の6月15日までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

第6 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第7 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第7号)

イ 変更事業計画書(様式第3号)

ウ 変更収支予算書(様式第4号)

エ その他参考となる書類

第8 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第8号)

イ 事業実績書(様式第3号)

ウ 収支決算書(様式第4号)

エ 誓約書(様式第9号)

オ 新住宅の確認済証の写し

カ 新住宅の写真(2方向から撮影したもの各1枚)

キ 住宅の跡地の写真(2方向から撮影したもの各1枚)

ク 危険住宅の除却費等の領収書の写し又はこれに代わる書類

ケ 資金の借入金額及び利子総額等を証明する書類(資金の借入れを行った場合)

コ その他町長が必要と認める書類

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第9 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第10号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成28年2月9日告示第12号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度及び平成29年度の分の補助金に適用する。

(平成29年1月20日告示第8号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(平成31年1月4日告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分からの補助金に適用する。

(平成31年2月14日告示第6号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分からの補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和元年11月20日告示第51号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月1日告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成27年5月1日 告示第96号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成27年5月1日 告示第96号
平成28年2月9日 告示第12号
平成29年1月20日 告示第8号
平成31年1月4日 告示第1号
平成31年2月14日 告示第6号
令和元年11月20日 告示第51号
令和2年3月1日 告示第58号
令和5年3月31日 告示第70号