○川根本町わな猟等免許取得事業費補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第89号
第1 趣旨
町長は、有害鳥獣による農林業被害及び人的被害の抑制を図るため、有害鳥獣を捕獲するために必要なわな猟等の免許を取得する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 補助対象者
補助対象者は、町内に住所を有する者で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 新たにわな猟免許、第二種銃猟免許又は網猟免許を取得する者
(2) 率先して有害鳥獣駆除に協力できる者
第3 補助対象経費及び補助額
(1) 補助対象経費は、静岡県が実施する狩猟免許試験を受験する際の手数料とする。
(2) 補助額は、(1)の経費の全額とする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ その他必要と認める書類
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第2号)
イ その他必要と認める書類
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第3号)
イ 狩猟免状の写し
ウ 手数料の額がわかる書類の写し
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第4号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の補助金に適用する。
附則(平成29年2月8日告示第22号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町わな猟等免許取得事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。