○川根本町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等を定める条例

平成27年3月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)における包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準)

第2条 法第115条の46第4項の規定に基づく地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

川根本町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等を定める条例

平成27年3月18日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月18日 条例第9号