○川根本町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成27年3月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、基準該当介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに基準該当介護予防支援及び指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるとともに、法第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)の指定に必要な申請者の要件を定めるものとする。

(支援の方法に関する基準)

第2条 法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援の従業者及び運営に関する基準は、規則で定める。

2 法第115条の22第2項第1号に規定する指定介護予防支援事業者の指定に必要な申請者の要件は、規則で定める。

3 法第115条の24第1項及び第2項に規定する指定介護予防支援事業者が有する従業員の員数及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

川根本町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた…

平成27年3月18日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月18日 条例第8号