○川根本町就学支援委員会規則
平成26年7月8日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)第3条の規定に基づき、川根本町内の障害のある幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)に対する就学に関する支援が障害の種類及び程度等に応じて適切に行われるようにするため、川根本町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を行うものとする。
(1) 障害のある児童生徒等の障害の程度に関する調査、審議及び判定
(2) 障害のある児童生徒等の就学に関する総合的な支援及び指導助言
(3) その他必要と認める事務
(委員)
第3条 委員会は、委員14人以内で組織し、委員は、教育学、医学、心理学その他障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者のうちから川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、教育上特別な配慮を要すると思われる者に係る学校、幼稚園又は保育園の関係者の会議への出席を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会に専門事項を調査するための専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(川根本町就学指導委員会規則の廃止)
2 川根本町就学指導委員会規則(平成17年川根本町教育委員会規則第15号)は、廃止する。