○川根本町ICT利活用検討委員会設置要綱
平成26年9月4日
告示第51号
(設置)
第1条 川根本町における地域情報化を推進し、ICT(情報通信技術)の利活用による住民サービスの向上及び便利で暮らしやすいふるさとづくりを実現するため、川根本町ICT利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が整備する高度情報基盤の利活用方法の検討
(2) その他町長が必要と認める事務
(組織)
第3条 検討委員会は、地域情報化に識見を有する委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 町民又は町内各種団体の代表者
(3) 情報化の推進に関心がある者
(4) 町職員
(委員長)
第4条 検討委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から平成28年3月31日までとする。ただし、必要があると認める場合には、これを延長することができる。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、企画課広報情報室において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。