○川根本町選ばれる観光のまちづくり事業費補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第30号

第1 趣旨

町長は、川根本町観光振興計画に基づく戦略的な観光施策の展開により、交流人口の拡大及び地域の活性化を図るため、選ばれる観光のまちづくり事業を行う観光事業者等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「観光事業者等」とは、本人又は代表者が町内に住所を有する、若しくは町内に活動拠点を有する個人、法人及び任意団体であって、現に町内において地域資源を生かした観光振興及び地場産品のPRを図るための活動を実施しているものをいう。

(2) この告示において「活動団体」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 町外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)

イ 学校の学生等で組織するスポーツ又は文化に関する活動を行う団体であって、当該学生等が就学する学校の定めるところにより、その設立を認められているもの

ウ 企業等が設立するスポーツ又は文化に関する活動を行う団体であって、町外に当該活動の本拠を有するもの

(2) この告示において「町外のスポーツ及び文化に関する活動団体」(以下「スポーツ・文化団体」という。)とは、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 町外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学及び高等専門学校の生徒又は学生で組織するスポーツ又は文化に関する活動を行う団体であって、当該生徒又は学生が就学する学校の定めるところにより、その設立を認められているもの

イ 企業等が設立するスポーツ又は文化に関する活動を行う団体であって、町外に当該活動の本拠を有するもの

第3 補助対象事業

補助対象事業は、観光事業者等が実施する次のいずれかに該当する事業であって、町長が認めるもの(町の他の補助金等の交付を受ける場合を除く。)とする。ただし、ア及びイについては、1観光事業者等につき、同一年度においてそれぞれ1回を限度とする。

ア 観光情報の発信及びプロモーションのための事業 効果的な情報提供媒体及び体制の整備その他観光プロモーションのための事業

イ おもてなし醸成のための事業 ホスピタリティ及び接遇等の質の向上を図るための事業

ウ 宿泊利用につながる商品創造のための事業 活動団体が実施する合宿等の誘致を促進するための事業

第4 補助対象経費等

(1) 補助対象経費及び補助率(額)

補助対象経費及び補助率(額)は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費から除外するものとする。

ア 観光事業者等の運営のための経常的な経費

イ 人件費

ウ 食糧費

エ 備品購入費(事業実施のために必要と認められるものを除く。)

オ その他適当でないと認める経費

第5 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ その他必要と認める書類

(2) 提出期限

別に定める日まで

第6 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更(事業量の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第7 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第4号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

エ その他必要と認める書類

第8 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第5号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

エ その他必要と認める書類

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第9 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第6号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第10 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第6号)

イ 資金状況調べ(様式第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成28年度までの分の補助金に適用する。

(平成27年7月1日告示第105号)

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度から平成28年度までの分の補助金に適用する。

(平成29年3月31日告示第114号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町選ばれる観光のまちづくり事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第69号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第4関係)

区分

補助対象経費

補助率(額)

観光情報の発信及びプロモーションのための事業

(1) ホームページ又はパンフレット等の作成(既存のものの多言語化を含む。)による広報宣伝の経費

(2) 2者以上の観光事業者等が連携して行う観光宣伝又は観光キャンペーン等の誘客イベントの経費

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

該当経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

おもてなしの醸成のための事業

(1) 2者以上の観光事業者等が連携して行う接遇等に関する講習会等の経費

(2) その他町長が特に必要と認めるもの

宿泊利用につながる商品創造のための事業

観光事業者等のうち旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による旅館業の営業許可を受けたものが、活動団体が実施する合宿等を誘致する際の宿泊代の割引分(1人1泊1,000円以上)の経費

1泊ごと宿泊人数に1,000円を乗じた額の合計額とし、10万円を限度とする。

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川根本町選ばれる観光のまちづくり事業費補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)