○川根本町一般不妊治療(人工授精)費助成事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、不妊に悩む夫婦が負担する不妊治療(人工授精)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担を軽減し、少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この告示において「人工授精」とは、医療保険各法が適用されない不妊治療のうち、排卵日に精子を医学的な方法で子宮に注入する治療行為をいう。ただし、次に掲げるものは除くものとする。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を医学的な方法で妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの
(3) 夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫婦の精子及び卵子の体外受精により得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの
3 この告示において「本人負担額」とは、人工授精による治療(以下「治療」という。)を受けた者が負担すべき額をいう。ただし、文書料及び個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、婚姻が確認できる法律上の夫婦であって、産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され治療を受けた者で、申請日において夫若しくは妻のいずれか又はそのいずれもが川根本町に住所を有するものとする。ただし、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上であるときは、対象外とする。
(助成の内容)
第4条 助成額及び助成期間は、次のとおりとする。
(1) 助成額は、治療を受けた日の属する年度ごとに、第2条の本人負担額の10分の7以内の額(算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、6万3千円を限度とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより、助成対象者に対して治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、当該給付の額を本人負担額から控除するものとする。
(2) 助成期間は、助成に係る治療を開始した日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する2箇年とし、既に他の自治体の助成を受けている場合は、その期間を含むものとする。
2 前項第2号の規定にかかわらず、医師の判断によりやむを得ず治療を中止した場合は、当該中止をした期間のうち助成を受けない月数以内において、助成期間を延長するものとする。
3 助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得たのち、次の挙児を得るために再度の治療を受ける場合は、第1項第2号による助成期間を新たに設けるものとする。
4 助成開始月が年度の中途である場合で、第1年度の助成額が6万3千円未満であるときは、12箇月から第1年度の助成期間を控除した月数以内において2箇年を超えて、6万3千円から第1年度の助成額を控除した額を上限に助成することができる。
(1) 一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 治療に係る領収書
(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本等)
(4) 住所地を証明する書類(住民票等)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、原則として前項の申請書を治療を受けた日の属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、1月1日から3月31日までの間に治療を受けた場合の申請書の提出期限は、最後に治療を受けた日から起算して90日を経過する日までとする。
2 町長は、助成を実施しないと決定したときは、一般不妊治療(人工授精)費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他の不正な行為により助成金の交付を受けたことが判明したときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 町長は、助成金の交付の状況等を確認するため、一般不妊治療(人工授精)費助成事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。