○川根本町定住促進住宅建設事業費補助金交付要綱

平成26年3月18日

告示第14号

川根本町定住促進住宅建設事業費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第151号)の全部を改正する。

第1 趣旨

町長は、定住人口の増加を図るため、川根本町への定住を目的とした住宅の新築を行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

この告示において「新築」とは、2部屋以上の居住室、台所、トイレ及び浴室(以下「住居設備」という。)を備えた住宅を新たに建築すること(多世帯同居住宅とするため、既設の住宅に接する住居設備を増築する場合を含む。)であって、次に掲げる事項のいずれにも該当するものをいう。

(1) 新築する住宅が自ら10年以上居住するためのものであること。ただし、次のものは除くものとする。

ア 別荘、賃貸住宅、駐車場、倉庫その他定住住宅以外のもの

イ 新築に係る工事費の総額が600万円未満のもの

ウ 併用住宅にあっては、居住部分の割合が2分の1未満のもの

(2) 新築の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(3) 申請者及び同居親族が町に納付すべき町税等を滞納していないこと。

第3 補助の対象及び補助率(額)

(1) 補助対象者

補助対象者は、次のいずれかに該当するものとする。

ア 町内に住所を有する者

イ 町内に住所を有していない者で、補助事業完了の日から起算して30日以内に川根本町に住民登録をすると見込まれるもの

(2) 補助対象経費

住宅の新築に要する経費

(3) 補助率(額)

(2)の経費の100分の5以内とし、30万円を限度とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる額を加算するものとする。

ア 住宅の新築が町内に本社又は本店の機能を持つ事務所を有する建築業者の元請により行われる場合 30万円

イ 住宅の新築において、主要構造材の40パーセント以上を大井川産材(川根本町及び島田市の区域において産出された木材をいう。)とする場合30万円

ウ 申請日において申請者に中学生以下の子がいるとき(申請者又は申請者の配偶者が母子健康手帳の交付を受けている場合は、同様とみなす。) 子1人当たり50万円(3人を限度とする。)

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 見積書及び請負契約書の写し

オ 平面図

カ 公図の写し

キ 案内図

ク 木拾い表(大井川産材を使用する場合)

ケ 施工前の写真

コ 世帯全員の住民票の写し(申請時において町内に住所を有していない者においては、川根本町に住民登録をした後速やかに提出すること。)

サ 申請者又は申請者の配偶者が妊娠している場合は、母子健康手帳の写し

(2) 提出期限

新築工事着手の30日前まで

第5 仮申請の手続

(1) 申請書は、第4に規定する申請をしようとする場合において、当該申請をしようとする年度内に工事が完了しないことが明らかであるときは、仮申請をしなければならない。

(2) 仮申請をする場合においては、第4の規定を準用する。この場合において、第4中「交付申請書」とあるのは「交付仮申請書」と読み替えるものとする。

(3) 町長は、第5(1)の規定による仮申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の可否を仮決定するものとする。

(4) 第5(3)の仮決定をする場合においては、規則第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「申請」とあるのは「仮申請」と、「決定」とあるのは「仮決定」と読み替えるものとする。

(5) 第4の規定にかかわらず、既に第5(3)の仮決定の通知を受けた者から、当該決定が通知された日の属する年度の末日までに別段の申出がないときは、第4に規定する申請があったものとみなす。

第6 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更(事業量の20パーセント未満の変更を除く。)をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント未満の変更を除く。)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得した不動産及びその建物については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の設置をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

第7 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第4号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

エ 申請時において申請者又は申請者の配偶者が母子健康手帳の交付を受け事業期間中に出産した場合は、出生を証明する書類

第8 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第5号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

エ 静岡県産材証明制度の規定による県産材販売管理票(大井川産材を使用した場合)

オ 建築用木材購入先一覧(様式第6号。大井川産材を使用し、かつ、木材の購入先が複数となった場合)

カ 領収書の写し

キ 完成時平面図

ク 完成写真(棟上完了時、内部完成時及び外部完成時)

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第9 実績報告等の特例

(1) 書類の提出期限

第8(2)の規定にかかわらず、補助事業が補助金の交付の決定を受けた日の属する年度内に完了しないとき又は町長が特に必要と認めた場合の第8(1)の書類の提出期限は、町長が別に定める。

(2) 補助金の会計年度

(1)の場合における補助金の会計年度は、当該補助金の交付を決定した日の属する年度の翌年度とする。

第10 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第11 監督

町長は、補助金の交付の目的の範囲内において必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対して補助金の使途についての報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。

(施行期日等)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成27年3月31日告示第94号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度及び平成29年度の分の補助金に適用する。

(平成29年1月20日告示第9号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(平成30年2月10日告示第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度及び平成31年度の分の補助金に適用する。

(平成30年10月25日告示第51号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成30年11月1日から施行し、平成30年度分からの補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町定住促進住宅建設事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町定住促進住宅建設事業費補助金交付要綱

平成26年3月18日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成26年3月18日 告示第14号
平成27年3月31日 告示第94号
平成28年3月7日 告示第23号
平成29年1月20日 告示第9号
平成30年2月10日 告示第8号
平成30年10月25日 告示第51号
令和2年3月1日 告示第55号
令和5年3月31日 告示第70号