○川根本町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要領

平成25年6月27日

告示第63号

(趣旨)

第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、新たな保険税負担の激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を川根本町国民健康保険税条例(平成18年川根本町条例第35号。以下「条例」という。)による減免として講じるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者は、条例第26条第1項第3号に該当する者とする。

(減免措置の内容)

第3条 減免措置の内容は、次に定めるところによる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除するものとする。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減額するものとする。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減額するものとする。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯(施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(減免の申請)

第4条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、条例第26条第2項の規定にかかわらず旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)条例第26条第1項第3号を証明できる証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(減免の管理)

第5条 町長は、旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免状況を管理するため、旧被扶養者管理簿を備え、当該者が国民健康保険の資格を取得した際に記録するものとする。

2 旧被扶養者が町外に転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を発行し、当該旧被扶養者に交付するものとする。

(旧被扶養者の要件の確認)

第6条 旧被扶養者の要件の確認は次のとおり行うものとする。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合には、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等に記載された資格喪失年月日、生年月日等により、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを確認するものとする。

 により旧被扶養者の要件を満たす者であると認められる場合には、当該者に対して減免の申請勧奨を行うものとする。

 原則として、旧被扶養者から減免の申請があった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

 旧被扶養者異動連絡票等により、前号アと同様の確認を行うものとする。

 前号イ及びと同様に取り扱うものとする。

(減免の終了)

第7条 旧被扶養者が死亡し、又は、他保険へ異動した場合等においては、減免を終了し、旧被扶養者管理簿から当該旧被扶養者の情報を削除するものとする。

この要領は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川根本町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要領

平成25年6月27日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成25年6月27日 告示第63号
平成31年4月1日 告示第27号
令和4年1月20日 告示第3号