○川根本町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成25年4月18日

告示第48号

(設置)

第1条 町長は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条の規定に基づき、川根本町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、川根本町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町が実施した予防接種により健康被害が発生した場合において、次に掲げる事項について、医学的見地から調査、検討し、町長に報告するものとする。

(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集

(2) 特殊検査又は剖検の実施についての助言等

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に要請した事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 一般社団法人榛原医師会の医師

(2) 静岡県中部保健所長

(3) 副町長

(4) 前3号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める医師

(任期)

第4条 前条第1号から第3号に掲げる委員の任期は2年とし、同条第4号に掲げる委員の任期は、当該委員による健康被害の調査が終了したときまでとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、調査結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成25年4月18日 告示第48号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年4月18日 告示第48号
平成29年3月9日 告示第76号