○川根本町営住宅等共益費助成金交付要綱
平成25年3月22日
告示第19号
第1 趣旨
町長は、町営住宅等(以下「住宅」という。)の適正な管理運営を図るため、入居者の退去等により共益費の負担割合が増加した住宅の入居者に対し、予算の範囲内において、助成金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 助成対象住宅
助成の対象となる住宅は、次に掲げるものとする。
(1) 町営住宅桑野山団地
(2) 町営住宅大島団地(A棟・B棟)
(3) 町営住宅沢脇団地(北部・南部)
(4) 町営住宅高郷団地
(5) 町営住宅地名団地
(6) 特定公共賃貸借住宅桑野山団地
(7) 若者定住促進住宅
第3 助成対象共益費
助成の対象は、住宅の管理運営のため入居者から徴収する次に掲げる費用に係る共益費(以下「共益費負担経費」という。)とする。
(1) 浄化槽保守点検料
(2) 浄化槽法定検査料
(3) 浄化槽及び外灯電気料
(4) 共用水栓(外水道)使用料
(5) 浄化槽清掃手数料
第4 助成額
助成額は、月毎の共益費負担経費を住宅管理戸数で除した額に当該月末の空家戸数を乗じた額(小数点以下切捨て)の10分の10以内とする。ただし、月毎の助成額の合計金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第5 助成金の支払
町長は、住宅の代表者の申請に基づき、当該年度の4月から7月までの分を7月申請分、8月から11月までの分を11月申請分、12月から3月までの分を3月申請分として当該住宅の代表者に助成金を支払うものとする。
第6 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 共益費助成金計算書(様式第2号)
ウ 共益費負担経費の領収書等の写し
(2) 提出期限 提出期限は次のとおりとする。(ただし、町長が天災その他特別の理由があると認める場合を除く。)
ア 7月申請分 当該年度の8月15日まで
イ 11月申請分 当該年度の12月15日まで
ウ 3月申請分 当該年度の3月31日まで
第7 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第3号)
(2) 提出期限
助成金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度から平成27年度までの分の助成金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成28年度及び平成29年度の分の助成金に適用する。
附則(平成28年2月26日告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日告示第63号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の助成金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町営住宅等共益費助成金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月15日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。